離婚の方法
協議離婚 当事者の話し合いにより、離婚届を市区町村長に届け出る。
調停離婚 家庭裁判所の調停による。
裁判離婚 離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る。
離婚のほとんどは、当事者の話し合いによる協議離婚です。
離婚協議し、離婚届を市区町村に届け出れば、離婚できますが、
後のトラブル防止のため公証役場で離婚に関する公正証書
(離婚給付等契約公正証書)を作成することをお勧めいたします。
公正証書には、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、養育費、
子供との面接交渉、慰謝料、財産分与、強制執行認諾等を記載します。
特に、強制執行認諾をつけることで慰謝料、財産分与、養育費の支払いがなされないときに強制執行が可能になります。
財産分与
婚姻期間中に夫婦の努力により形成された財産を清算することです。
離婚後に相手方が生活に困窮する場合、それを援助する目的で行う金銭等の給付も財産分与に含まれます。
財産分与の中に慰謝料を含めてもよく、慰謝料のみを別に請求することもできます。
慰謝料
離婚の原因に責任のある側が他方に支払う損害賠償のことです。
夫と妻双方に責任がある場合は、主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになります。
養育費
子を引き取り養育する親に対して、他方の親から子の養育費用として給付されるのが養育費です。
養育費は、離婚後に親や子の事情が変化すると、それに応じてその額や支払方法等が変化することもあります。
例えば、「子の進学や病気等特別の費用の負担については、別途協議する。」「将来、物価の変動や再婚、失業その他の事情の変更があった時は、養育費について協議する。」等の条項を入れると養育費に関しては流動的になります。
年金分割制度
離婚をしたときに、厚生年金の標準報酬を夫婦で分割することができる制度です。
合意分割制度
平成19年4月1日以後の離婚について、当事者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割できる制度です。分割される標準報酬は婚姻期間中 (平成19年4月前の期間も対象)の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。分割割合は、当事者の合意により決めます。標準報酬の2分の1が上限になります。
3号分割制度
平成20年5月1日以後の離婚について、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割できる制度です。分割される標準報酬は平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬に限られます。分割割合は2分の1に固定されます。