遺言についてのよくある質問をまとめました。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は直接ご相談ください。
Q 手書きで遺言を作りたいのですが、作成の指導をしてくれますか。
A 誠に申し訳ございませんが、当事務所では、自筆での遺言作成の指導はしておりま せん。
自筆の遺言は、偽造、変造のおそれがあり、裁判所の検認手続が必要で、法務局や金融機関との手続きを考えると公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
Q 夫婦が同一の書面で遺言を作成することができますか。
A 夫婦であっても二人以上の者が同一書面で、遺言を作成することはできません。
法律関係が複雑になり、遺言者が自由に遺言を取り消せなくなる、遺言者の最終的意思の確保から禁止しています。
Q 内縁の妻に財産を与えたいのですが。
A 民法は、被相続人の配偶者は、常に相続人となると規定しています。
配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の配偶者をいい、内縁の妻は含まれませんので、内 縁の妻に相続権はありません。
したがって、内縁の夫が、内縁の妻に財産を与えるには、遺言を作成しなければなりません。
Q 遺言書に記載した銀行口座は、遺言の作成後も出し入れ自由ですか。
A 遺言を作成した後でも、遺言書記載の銀行口座は今までどおり出し入れできます。
Q 公証人とは、どのような人ですか。
A 公証人は、裁判官、検察官、弁護士その他長年法務に携わり、法律実務について十分な学識経験を有する者の中から法務大臣によって任命される公務員です。
Q 公正証書で遺言を作成すると証人に遺言の内容が知られ、他人に内容が漏れてしまうのか心配です。
A 当事務所で公正証書遺言を作成する場合、証人には行政書士と司法書士がなります。
行政書士、司法書士には守秘義務がありますので内容が他人に漏れる心配はありません。
Q 証人になれない人はいますか。
A 公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立ち合いが必要です。しかし、次の人は証人にはなれません。
未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人Q 公正証書遺言はいつまで保管されますか。
A 遺言者が100歳に達するまでは保存するのが公証役場における一般的な取扱です。
100歳に達した後もさらに長期間保存している役場が多いです。したがって、公正証書遺言は、盗難、偽造、破棄のおそれがなく安心です。
Q 公正証書遺言が作成されているか調べることができますか。
A 遺言登録検索システム制度により、相続人など利害関係人は、遺言の作成の有無を照会することができます。Q 目が見えない人、耳が聞こえない人、口がきけない人、字が書けない人は遺言できますか。
A 目が見えない人、耳が聞こえない人、口がきけない人、字が書けない人でも、公正証書で遺言することができます。
Q 生前贈与がある場合はどのような遺言をすればよいか。
A 相続人中の一人が、被相続人から生前贈与を受けていた場合に、相続分の算定に当たって、これらのことを考慮し、
遺留分を侵害しないようバランスをとった遺言をするように気をつけるべきです。
Q 遺留分とは?
A 遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合のことです。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、遺産の3分の1、その他の場合には2分の1です。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を超えて遺贈または贈与を受けた受遺者または受贈者に対して、減殺請求をすることができます。(遺留分減殺請求権)
遺留分減殺請求権は、1年間以内に行使しないと時効によって消滅します。、